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矯正治療の治療費は医療費控除の対象ですか?

はい、矯正治療の治療費は医療費控除の対象となります。確定申告の際に、治療費などのお支払の一部が還付されることがあります。1月から12月までの1年間の間で発行された領収書の総額が10万円以上であれば、受け付けてもらえます。確定申告の時期に、お近くの税務署へ、領収書をお持ちの上、申請してください。

発育の段階にあるお子さまの成長を阻害しないようにする目的で行う不正咬合(悪い歯ならび)を改善する歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や、矯正治療の目的からみても、歯列矯正が必要であると認められる場合の費用に関しても、医療費控除の対象になります。
また成人した大人の方でも、咬み合わせが悪いなどの原因によって、将来の健康を損なう状態であれば、これも控除の対象になります。
医療費控除を受ける場合は、交通費や診療の際の領収書などを大切に保管しましょう。

2017年3月15日