治療費について
患者さんへのお約束
当院では、矯正治療にかかる治療費は、治療開始前に明確にお伝えしていますので、後から費用が必要になることは一切ありません。※但し矯正治療上必要な他科との連携治療でかかる他院での処置代は別途必要です。
・しっかりと丁寧な初診相談を心がけます。
歯の状態や、予想される治療期間、費用についても分かりやすくご説明します。
・患者さんのご都合にあわせたお支払いが可能です。
お支払いは、医院窓口、銀行振込、カード決済からお選びいただけます。
最大24回までの分割払いが可能で、分割による金利・手数料は一切かかりません。
(※カード決済は除きます)
0期治療から1期治療へ移行した場合は、差額をお引き致しますので早い段階から矯正治療を始める方もお得です。
お支払い方法
- 金利手数料0。最大24回までの分割払いでのお支払い
- 医院窓口での現金でのお支払い
- 銀行やゆうちょなど金融機関からのお振込
- クレジットカードでのお支払
クレジットカードについて
基本料金等の大きい金額の場合のみ、クレジットカードのご利用が可能です。
毎回の処置料等に関しましてはご利用いただけませんのでご了承ください。
料金表
- 精密検査
- 30,000円
- 診断
- 20,000円
- 毎回の処置料
- 3,000円
- CT撮影料
-
5,000円~15,000円
※当院に通院の方は、検査費用に含まれますので費用はかかりません。
- 基本料金
-
- 小児の矯正
-
【0期治療】 200,000円
【1期治療】 200,000~400,000円
【2期治療】 300,000~400,000円
- 大人の矯正
- 600,000~1,000,000円 (装置により異なります)
- 部分矯正
- 50,000~400,000円
※上記代金は税抜き金額です。別途消費税がかかります。
医療費控除について
「医療費控除」は、簡単に言えば国からの補助を受けて治療を受けることができる制度です矯正治療でかかった費用も、医療費控除の対象となります。
矯正治療は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行うことで、国からの補助を受ける形で治療を行うことができます。
費用の負担を減らすことができますので、ぜひ医療費控除をご利用ください。
- 1.1年間に支払った医療費の合計額が10万円以上の場合、医療費分が、税金の還付や軽減の対象になります。
- 2.患者様ご本人の医療費以外にも、家計が同じ人(奥様、旦那様や親族など)の医療費も合算することができます。
- 3.1年間というのは、その年の1月1日から12月31日までの期間を指します。
- 4.医療費控除の手続きの際には、医療費の支払いを証明するために、領収書が必要です。(確定申告時に必要です。)
- 1.内科や皮フ科、整形外科、その他医療機関での治療費や、市販薬の代金も、対象期間中の医療費であれば、対象になります。
-
2.交通費も医療費控除の対象となります。申請するには、日付や医院名、交通費、そして理由が必要になりますので、その都度メモをすることをお勧めします。
ただし、車で通った場合には、控除の対象にはなりません。 - 3.美容を目的としたり、予防を目的とした治療は、医療費控除の対象にはなりません。
- 4.医療費控除は、一度支払った税金からの“控除”になりますので、医療費控除額が高額になったとしても、所得税を支払っていない場合は、返還金は0円になります。
- 5.分割払いの場合には、対象期間中に支払ったものに限り医療費控除の対象になります。対象期間外の支払いは、翌年以降の控除対象となります。
- 6.医療費控除される上限は最高で200万円までです。
- 7.サラリーマンやOLなどの会社勤務の人は、確定申告時に申請が必要です。
医療費控除額は、所得税率が高い方ほど高くなります。そのため、高額所得者ほど、医療費控除によって還付される税金は多くなります。
以下の表は、医療費控除の還付金一覧です。
なかなか理解しにくいと思いますので、補足いたします。
例えば、年収が500万円の場合、1年間に医療費が100万円かかるとすると、還付金として、18万円が返ってきます。そのため、実質的にかかった医療費は、82万円となります。所得金額が高ければ高いほど、還付される金額も高く、実質的にかかる医療費が減ります。
また、医療費控除は、家計を同じくする人(奥様、旦那様、親族)などの医療費も合算することができますので、同じ治療費であったとしても、例えば、奥様が200万円の所得で、旦那様が750万円の所得であれば、税率の高い旦那様が確定申告をしていただいたほうが、控除の実質医療費は下げることができます。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページへリンクします。